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過去の恋愛関係のもつれによるセクハラ被害

Qセクハラ(セクシャルハラスメント)被害の訴えがあり、被害者からの相談を聴いていたのですが、その中で被害者と行為者が過去に交際していたということが明らかになりました。個人的な恋愛関係のもつれのようにも思えるのですが、会社としてはこの件をセクハラ問題として取り扱わなければならないでしょうか。
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A セクハラ相談の中でも最近増えてきているのが【過去の恋愛関係のもつれ】による 相談です。「今まで付き合っていた交際相手とは別れる、と言ったから彼と付き合い始めたのに、一向に別れる気配がないのが悔しい!これってセクハラですよね!」というような行為者の二股にまつわる相談から、「別れを切り出したら『別の男ができたんだろ!』と言われ、更には自宅で待ち伏せされている。とても怖くて出社できない」というストーカーまがいの行為まで、その内容はさまざまです。これらの行為がセクハラ問題となるかの分岐点は、一体どこにあるのでしょうか。セクハラの定義をもう一度紐解いてみたいと思います。

改正男女雇用機会均等法の第11条では

「事業主は、職場において行われる性的な言動に対するその雇用する労働者の対応により当該労働者がその労働条件につき不利益を受け、又は当該性的な言動により当該労働者の就業環境が害されることのないよう、当該労働者からの相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備その他の雇用管理上必要な措置を講じなければならない。」

と示されています。今回のご相談における最大のポイントは、この中にある【労働者がその労働条件につき不利益を受け】という部分です。つまり、過去に被害者と行為者が付き合っていようがいまいが、職場の人間関係で不快な性的言動にまつわる出来事があり、それによって被害者が仕事上不利益を受けていれば、セクハラ問題として会社が対応すべき案件となるということです。

先ほどの例に照らし合わせると、「行為者が二股をかけて交際をしていたのが許せない」というだけではセクハラとは言い難いですが、被害者のことを疎ましく思った行為者が、意図的に被害者に業務に必要な連絡を流さなかったり、無視することで仕事がしづらくなったりすれば、会社として改善する必要があります。ストーカー行為のケースは論外で、セクハラであることはもちろん、ストーカー規正法にも抵触する可能性がありますので、会社としては危害が及ぶ前に、早急に対策を打たなければなりません。

相談窓口として注意したいのは、これらの話について「昔付き合っていたのならば、個人的な問題なので会社は関与しない」と決めてしまいがちなことです。たとえ仕事上の不利益を与えられていなくても、「相手に裏切られた、悔しい、辛い」という気持ちに偽りはありません。被害者の気持ちをしっかりと受け止めた上で、業務上の不利益を与えられていないか、慎重に事実確認をした上で判断します。頭から「それはセクハラではない」と決め付けて被害の状況をよくヒアリングしないままに判断すると、被害者が納得せずに裁判などに発展する可能性もあります。一方、恋愛破たん後の「悔しい、辛い」感情が高じた結果、相手を社会的に貶めようとの悪意をもって「セクハラを受けていた」と訴える場合もありますので、注意が必要です。

いずれにせよ、恋愛関係の絡んだセクハラ案件は、とりわけ事実確認に苦労することが多く、窓口担当者が一人で何とかしようとしても、時間をかけても結局“藪の中”になりかねません。事実確認の際には男女取り混ぜた複数の担当者が同席し、判断をする場合でも十分な意見交換を行うことが大切です。

また、均等法にある【性的な言動により当該労働者の就業環境が害される】という部分に関わる問題として、行為者が「昔アイツと付き合っていたとき~~」などと性的な噂話を流して、被害者を働きづらくさせる、というようなこともセクハラに含まれます。かつてはこういった話を会社の相談窓口に持ち込むのは恥ずかしい、というような気持ちもあったかもしれませんが、セクハラ問題への認識が広がるにつれて、今後はますます増えていくでしょう。窓口担当者としては、職場恋愛にまつわる相談でも困惑することなく、あくまでも中立的な立場で対応することを心がけましょう。

(2011年)

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