新開講!ハラスメント防止セミナー<動画活用編>2023/05/17配信分
ハラスメントフリー(R) 関連情報 ~Vol.281~ 2023.5.17(水)
(株)クオレ・シー・キューブ www.cuorec3.co.jp/
最近は動画やeラーニングでの研修を受講される方も多いのではないでしょうか。
新たに公開セミナーとして、動画(ケースドラマ)を活用したハラスメント防止セミナー
を開催いたします。動画を視聴するだけでなく、グループ討議での意見交換や豊富な経験を
もつクオレ・シー・キューブの講師の解説を交えたセミナーです。
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新開講!ハラスメント防止セミナー<動画活用編>
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必要な指導は毅然とおこないつつ、ハラスメント防止(しない・させない・ゆるさない)に繋げる
研修です。ハラスメント問題の事例映像を視聴し、何が問題か、どう対応するかなど、当事者
意識をもって具体的に考えます。自社で開催する研修のヒント満載の内容です。
【公開セミナー】
日時:2023年6月21日(水)14:00~15:30(Zoom)
定員30名 (原則、1社2名様まで)
(↓詳細・お申込みはこちら↓)
https://www.cuorec3.co.jp/seminar/20230621.html
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【コラム】 「ハラスメント関連の判例解説」(30)
テーマ:ハラスメントの加害者から被害者への接触
成蹊大学法学部教授 原 昌登 (株式会社クオレ・シー・キューブ顧問)
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難解な裁判例もわかりやすく解説!成蹊大学法学部教授 原 昌登 先生による「職場に
おけるハラスメント」に関する裁判例の解説です。
ハラスメントを未然に防止する観点から必要なことを、実際の裁判例をもとに考察し、
企業におけるハラスメント対策の一助となることを目的とする連載です。
※裁判所の判断の是非を問うたり、裁判所の見解に解釈を加えたりするものではありません。
【1.概要】
今回は、パワーハラスメントの加害者が、自身に対する懲戒処分を軽減する目的で被害者等に
接触し、有利な証言をするように働き掛けを行った事例です。働き掛け自体が懲戒処分の対象と
された点が特徴的です。
続きはこちらから無料でお読みいただけます。
https://www.cuorec3.co.jp/info/thinks/hara_01_30.html
■ このメールは、弊社にお問合せをいただいたお客様、名刺交換をさせていただいたお客様にお送りしています。
■ 本メールの著作権は㈱クオレ・シー・キューブが保有しています。
■ 本メールマガジンは転送自由です。
■ メールマガジンの新規お申し込みはこちらから
https://www.cuorec3.co.jp/form/melma.html
■ 配信停止をご希望される方はこちらから
%%unsubscribe%%
■同業の方、個人の方は、サービスの提供をお断りすることがございます。
株式会社クオレ・シー・キューブ
〒101-0054 東京都千代田区神田錦町3-5-1 興和一橋ビル別館 5階
電話番号 03‐5273‐2300(平日 10:00~17:00)
Mail: cuore@cuorec3.co.jp
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必要な指導は毅然とおこないつつ、ハラスメント防止(しない・させない・ゆるさない)に繋げる
研修です。ハラスメント問題の事例映像を視聴し、何が問題か、どう対応するかなど、当事者
意識をもって具体的に考えます。自社で開催する研修のヒント満載の内容です。
【公開セミナー】
日時:2023年6月21日(水)14:00~15:30(Zoom)
定員30名 (原則、1社2名様まで)
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【コラム】 「ハラスメント関連の判例解説」(30)
テーマ:ハラスメントの加害者から被害者への接触
成蹊大学法学部教授 原 昌登 (株式会社クオレ・シー・キューブ顧問)
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難解な裁判例もわかりやすく解説!成蹊大学法学部教授 原 昌登 先生による「職場に
おけるハラスメント」に関する裁判例の解説です。
ハラスメントを未然に防止する観点から必要なことを、実際の裁判例をもとに考察し、
企業におけるハラスメント対策の一助となることを目的とする連載です。
※裁判所の判断の是非を問うたり、裁判所の見解に解釈を加えたりするものではありません。
【1.概要】
今回は、パワーハラスメントの加害者が、自身に対する懲戒処分を軽減する目的で被害者等に
接触し、有利な証言をするように働き掛けを行った事例です。働き掛け自体が懲戒処分の対象と
された点が特徴的です。
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